勧誘方針

顧客に対する勧誘の方針

当社は、顧客への勧誘に際し、商品先物取引法及び関係諸法令、諸規則を遵守しつつ、顧客の信頼と信用を確保することを第一義とし、以下の方針に則って、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引に関する適正な勧誘を行う。

1.勧誘の対象となる顧客

勧誘の対象となる顧客は当社が提供する商品市場に対してリスクヘッジニーズを持つ、当業者、事業法人、機関投資家等の法人に限定し、個人投資家を対象としない。
当社及びToyota Tsusho Metals Limited(以下TTM社)が行うサービスは、EUの「金融商品指令」Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) の顧客カテゴリー規程により、Professional又はElective Professional Clientの基準を満たす法人顧客が対象となる。

 

注)顧客カテゴリー規程の内容については、当社まで直接お問い合わせ願います。
もしこの基準を満たさない場合には、口座開設をお断りすることがございますので、予めご了承願います。

2.勧誘の対象となる顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項

当社及びTTM社は、適合性の原則を満たしているかを厳密に審査した上で、上記にて勧誘対象となると認められた顧客に対し口座開設作業を行う。具体的には、顧客が記入した顧客プロファイルに基づき、社名、住所、財務状況、先物取引利用目的、商品先物取引等の取引経験を元に、顧客が親会社であるTTM社と口座開設するための審査を行う。

 

当社:顧客との折衝(必要書類の案内、記載内容その他TTM社からの質問事項の伝達など)。本人確認(英国の規制も満たす形で実施)、独自の適合性審査の実施。顧客カードの作成。 TTM社が行う審査業務のうち、与信審査業務を委託する豊田通商株式会社投資・審査部に対し、TTM社が提出する与信申請書類の取次

 

TTM社: 英国Financial Conduct Authority による規制、及びMiFID規程に基づく顧客の該当カテゴリー審査、英国の規制に沿った適合性審査の実施、与信申請書の作成・起案

3.勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる顧客に配慮すべき事項

当社の外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引に関する勧誘方法は、豊田通商グループ会社及び取引先からの紹介を通じて、または当社ホームページ、電子メール、業界紙等の媒体、セミナーの開催等による取扱い商品、サービス等の案内、及び取引の判断に資するための情報提供等により、顧客から勧誘の要請が認められる場合にのみ、勧誘を行うものとする。当社は、顧客の迷惑とならないよう、勧誘を行う時間帯、方法について十分に配慮を行う。

4.その他勧誘の適正の確保に関する事項

当社においては、商品先物取引法等及び日本商品先物取引協会の諸規則を遵守し、適切な勧誘が行なわれるよう、内部管理体制の強化に努める。当社の役職員は、顧客の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑚に努める。